社会保障
年金の権利
日本の年金制度はと国民年金保険と厚生年金保険によって成り立っています。
国民年金保険には20歳から59歳の住民の加入が義務付けられています。海外在住の住民や60歳から64歳までの住民も、強制ではありませんが加入することは可能です。厚生年金保険には、企業の下で働く70歳未満の従業員が加入しています。厚生年金保険に加入すると、自動的に国民年金保険にも加入することになります。ただし従業員が5人未満の個人事業に勤めている場合には、厚生年金保険には加入することができず、自営業の方々と同じように国民年金保険のみに加入することになります。
国民年金保険の下で年金の受給資格は、通常65歳以上で、低所得で保険料を払えなかったと認められ保険料が免除されている期間を除いて、国民年金保険料を25年以上支払ってきた男女と定められています。受け取り可能な全ての年金を受け取るためには40年間保険料を支払うことが必要になります。また、被保険者は通常よりも早期に年金を受け取ることができます。早期に年金を受け取ることのできる受給資格者は、60歳から64歳までの男女で、少なくとも25年間保険料を支払ってきた者になります。一方で、年金の受給を70歳からに伸ばすことも可能です。厚生年金保険の受給資格者には、国民年金保険の受給資格を満たし、さらに厚生年金保険に1カ月以上加入していたことが求められます。(ただし、65歳未満から受給を求める方は厚生年金加入期間が最低1年以上必要となります。)
年金の計算に関して、保険料を満額支払った方とそうでない者との間には違いがあり、満額で払った方には、その年の基準に合わせて調整された額が支払われますが、そうでない場合は、満額から払っていない年数分の減額がなされます。年金は2か月に一度支払われます。
高齢者雇用安定化法は、雇用主が60歳未満の定年制を設定することを禁止している。65歳未満の定年制を設定する雇用主は、以下の措置のうち少なくとも1つを講じなければならない: • 強制退職年齢を65歳以上へ引き上げること • 希望する労働者を継続雇用する制度を導入すること • 強制退職年齢を廃止すること
改革前は、従業員年金は従業員数が51人以上の企業で週20時間以上勤務し月額88,000円以上の収入がある従業員に適用された。小規模企業のパートタイム労働者や月額88,000円未満の収入者は対象外であった。 60~64歳が賃金と年金を同時に受給する場合、月額賃金と年金の合計が47万円を超えると年金が一部停止された。年金保険料算定の月額基準最高額は65万円であった。遺族年金の規定は性別で異なり(未亡人より寡夫の方が条件が厳しかった)。
改革により、従業員の年金適用範囲が拡大される。月額88,000円の強制加入所得基準は2026年10月までに廃止予定。時間基準を満たす全正社員・パート従業員は賃金に関わらず加入する。また2026年までに、小規模事業主への適用も拡大される。 事業主規模要件(従業員51人以上)は2026年までに撤廃・緩和され、5人以上に引き下げられる。2024年以降、60~64歳の就労中年金受給制限額は引き上げられ、停止基準額は月額50万円から62万円に増加した。これにより高齢労働者は年金給付を失うことなくより多くの収入を得られるようになった。
参照元:
厚生年金保険法(1954)
国民年金法(1959)
扶養 /遺族給付
労働者の遺族のための年金は、国民年金保険及び厚生年金保険によって支払われることになります。
国民年金保険の制度の下では、老齢年金受給資格者である場合、遺族基礎年金を受給することができます。すなわち、被保険者であるか、または60歳から64歳で、20歳から始まる国民年金の加入期間のうち3分の2以上の保険料を支払っている日本に居住する方、65歳未満であるが死亡月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がない者ということになります。
受給資格のある遺族は、被保険者の死亡した子の18歳に達する年度末まで(障害者の場合は20歳に達する月の末日まで)同居し養育する未亡人(未亡夫)、および18歳に達する年度末まで(障害者の場合は20歳に達する月の末日まで)の孤児である。再婚または同居した場合は遺族年金は停止される。
遺族基本年金は定額支給とする。
法律は性別に基づく条件を撤廃した。2026年4月以降、未亡人(男性)も未亡人(女性)と同様の基準で遺族年金を受給できる。 2025年改革以前は、既婚労働者が死亡した場合、未亡人は遺族年金を受給できた。一方、未亡人となった男性は、死亡時に障害状態にあるか55歳以上である場合にのみ遺族年金を受給できた(かつ支給開始は60歳 から)。2026年4月以降は、未亡人となった男性も未亡人と同じ条件で遺族年金を受給できる。
参照元:
厚生年金保険法(1954)
国民年金法(1959)
障害年金給付
障害手当については、厚生年金保険法と国民年金保険法によって定められています。
国民年金保険では、被保険者が障害と認められる2つの階級のうちどちらに入るかによって給付金額が変わります。1級は、他人から常時介助を受けなければならない程度の者。2級では、厳しい障害をもっているものの独立して生活することができる者です。さらに、最初に医療機関を受診する段階で被保険者になっている必要があり、最初に医療機関の受診の2ヶ月前までに、20歳から今までの期間のうち保険料を66.7%以上支払っている必要があります。またこの代わりに、最初に医療機関を受診する2ヶ月前までに、20歳から今までの期間のうち、1年間以上継続的に保険料を支払っている必要があります。
参照元:
厚生年金保険法(1954)
国民年金保険法(1959)
社会保障上の規制
- 厚生年金保険法(1954) / Employees’ pension insurance Act, 1954
- 国民年金法(1959) / National Pension Act, 1959